最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)841 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
原判決の所論賃貸借の成立に関する説示は、行文簡単でいささか明瞭を欠くが要
するに、判示のような事情を伴つた一時使用の賃貸借を認めた趣旨であると解する
を相当とする。従つて、更新拒絶に関する所論は、この場合問題とする余地がない。
原判決中右に関する説示は、蛇足と解すべきである。
その余の論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関す
る法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せ
ず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められな
い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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